当訓練センターについて
TF仙台トレーニングセンターは、太平洋フェリー株式会社が運営しており、「STCW条約第6章第1規則を担保するための船員労働安全衛生規則第11条第1項に基づく教育及び訓練の実施に関する通達」の別表第1の各基準に適合していることを国土交通省から認められた訓練施設です。
当センターでは、STCW基本訓練対象者に向けた生存訓練および消火訓練についての知識および技術が維持されていることを証明するための実地訓練を行います。
STCW条約基本訓練以外にも、同訓練対象者には含まれていませんが、救命いかだ艇長として責務を担う事務部船員に対して必要な知見および技術について別表第1に準拠した実践的訓練を行うことも可能です。
事務部船員に対する訓練実施を希望される場合は、直接お問い合わせください。

STCW条約基本訓練実地訓練認定施設
STCW条約基本訓練実地訓練について
2010年のSTCW条約の改正(マニラ改正)に基づき、船員として身に付けておかなくてはならない個々の生存技術及び防火・消火の能力に関し、能力要件に明示されました。
また、これらの能力の証明は5年ごとに求められます。
- 参考:STCW条約に基づく船員の資格証明書等 - 国土交通省
- 海事:STCW基本訓練について - 国土交通省
訓練内容
生存訓練(STCW条約コードA-6-1-1(1〜11))
- 救命胴衣の着用及び使用
- イマーションスーツの着用及び使用
- 高所から水中への安全な飛び込み
- 救命胴衣着用時における救命筏の反転復正
- 救命胴衣を着用しての遊泳
- 救命胴衣を着用しないで浮いていること
- 救命胴衣着用による救命筏への乗り込み
- 救命筏内の初期行動
- シーアンカーの取り扱い
- 救命艇及び救命筏の備品取扱い
- 無線設備を含む位置を知らせる装置の操作

消火訓練(STCW条約コードA-6-1-2(1〜10))
- 各種持ち運び式消火器の使用
- 自蔵式呼吸具の使用
- 小規模火災の消火
- 射水及び水霧ノズルを用いた大規模火災の水消火
- 泡、粉末又は他の適切な化学薬剤による消火
- 高発泡率の泡が注入された区域への命綱のみの侵入
- 煙の充満した閉鎖区域における自蔵式呼吸具装着しての消火
- 炎及び煙の充満した居住区における消火
- 霧放射器及び噴射ノズルによる油火災の消火
- 煙の充満した居住区において自蔵式呼吸具を使用しての救助

実施会場
消火訓練 | 仙台港フェリー埠頭 〒983-0001 仙台市宮城野区港3丁目7番1号 フェリーターミナルビル内 |
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生存訓練 | セントラルスポーツ宮城 G21プール(宮城県総合運動公園) 〒981-0122 宮城県宮城郡利府町菅谷字舘40-1 |
訓練日程
受講お申込み
受講のお申込はこちらお問い合わせ先
太平洋フェリー株式会社 運航管理部 内
電話:052-398-1016、052-398-1017 FAX:052-398-1019
E-mail:tftc[at]taiheiyo-f.jp([at]は@に変換してください)