ダイヤ・運賃・各種割引乗用車・貨物車の運賃適用について

乗用車運賃の適用車

分類番号の確認

自動車検査証

ナンバープレート

車長と車体の形状の確認

適用車

分類番号上1桁目の数字 車長 車体の形状
1~7 6m未満 全て
8 6m未満 患者輸送車
車いす移動車
キャンピング車

分類番号上1桁目の数字

「1」 ~ 「7」ナンバー(車長6m未満に限る)は乗用車扱いとなります。

但し、車長6m以上は貨物車扱いとなります。車長は積載物などを含めた全長となります。

車体の形状は自動車検査証をご確認ください。

貨物車運賃の適用車

上記以外のお車は貨物車扱いとなります。

その他

1ナンバーの6M未満は、車体形状に関わらずすべて乗用車扱いとなります。

(8ナンバーについては患者輸送車・車いす移動者・キャンピング車のみ乗用車扱い)

6M以上はナンバーに関わらずすべて貨物扱いとなります。

(積載物等で全体の車長が6Mを超える場合も貨物扱い)

牽引車は全長(牽引車+被牽引車の合計)で運賃を判別いたします。

(全長6M未満は旅客扱い・6M以上は貨物扱い)

水素自動車・LPガス車のご乗船はお断りしております。

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