乗用車・貨物車の判別について
乗用車運賃の適用車
分類番号の確認
自動車検査証
ナンバープレート
車長と車体の形状の確認
適用車
分類番号上1桁目の数字 | 車長 | 車体の形状 |
---|---|---|
1~7 | 6m未満 | 全て |
8 | 6m未満 | 患者輸送車 |
車いす移動車 | ||
キャンピング車 |
分類番号上1桁目の数字
「1」 ~ 「7」ナンバー(車長6m未満に限る)は乗用車扱いとなります。
※但し、車長6m以上は貨物車扱いとなります。車長は積載物などを含めた全長となります。
※車体の形状は自動車検査証をご確認ください。
貨物車運賃の適用車
上記以外のお車は貨物車扱いとなります。
1ナンバーの6M未満は、車体形状に関わらずすべて乗用車扱い
(8ナンバーについては患者輸送車・車いす移動車・キャンピング車のみ乗用車扱いとなります)
6M以上はナンバーに関わらずすべて貨物扱い
(積載物等で全体の車長が6Mを超える場合も貨物扱いとなります)
牽引車は全長(牽引車+被牽引車の合計)で運賃を判別
(全長6M未満は旅客扱い・6M以上は貨物扱い)